山形県教育カウンセラー協会より
山形県教育カウンセラー教会からの研修案内や情報交換のためのサイトです。
協会主催の講座の案内や情報交換を目的としています。
新着情報
- 2月ステップアップ講座の受付終了と追加のお知らせ 2024年12月26日
- 2月のステップアップ講座 席数残りわずか・・・ 2024年12月24日
- ステップアップ講座のご案内 オープンダイアローグ 2024年12月12日
- ステップアップ講座「SGE体験」のご案内 2024年10月7日
- STEP勇気づけセミナーを開講します(^▽^)/ 2024年4月20日
代表挨拶
山形県教育カウンセラー協会 代表挨拶
本会が目指しているのは、“学校現場からの変革”です。 特に、一次的・二次的援助サービスの適正化により、 三次的援助サービス事態が起こらなくて済む、予防的・開発的アプローチをより 活性化しようとしています。
その同志になってくださること、お待ちしています。
山形県教育カウンセラー協会
代表 松﨑学
役員一覧
理事
役職名 | 氏名 | 所属 | 備考(担当) | |
代表 | 1 | 松﨑 学 | 山形大学 | |
副代表 | 2 | 佐藤 節子 | 山形大学 | 事務局長 |
副代表 | 3 | 本多 豊 | 私立山本学園高等学校 | 情報 |
副代表 | 4 | 佐藤 克彦 | 庄内町立余目第四小学校 | 研修 |
常任理事 | 1 | 板垣 市子 | 県SC | 会計長 |
2 | 伊藤 なおみ | 県SC | ||
3 | 後藤 玲子 | 東根市立神町中学校 | ||
4 | 笹原 英子 | 県SC | ||
5 | 鈴木 英子 | 長井市立長井小学校 | ||
理事 | 1 | 瀬尾 七恵 | 寒河江市立三泉小学校 | |
2 | 山村 嘉弘 | 相談員 | ||
3 | 黒沼 弘美 | 山形市立第七小学校 | ||
4 | 金子 聡子 | |||
5 | 土屋 隆子 | 村山市立楯岡中学校 | ||
6 | 板坂 佳奈江 | 東根市立東根小学校 | ||
7 | 小泉 智巳 | 山形市立蔵王第一小学校 | ||
8 | 工藤 繁 | 山辺町立山辺小学校 | ||
9 | 杉沼 慶子 | 相談員 | ||
10 | 小関 悦子 | 県SC | ||
11 | 大隅 晃弘 | 県立酒田東高等学校 | ||
12 | 阿部 由美子 | 県立鶴岡北高等学校 | ||
13 | 東海林 ゆう子 | 上山高等養護学校 | ||
14 | 御舩 則子 | 酒田市立富士見小学校 | ||
15 | 渡部 定子 | 教育支援員 | ||
16 | 三沢恵美子 | 村山市立楯岡小学校 | ||
17 | 末野 美帆 | 山形市立第四中学校 | ||
監事 | 1 | 高橋真理子 | 城北高等学校 | |
2 | 佐藤 敬子 | |||
顧問 | 1 | 岡田 弘 | 東京聖栄大学 |
監事
氏名 | 所属 | 備考(担当) | |
1 | 高橋真理子 | 城北高等学校 | |
2 | 佐藤 敬子 |
顧問
氏名 | 所属 | 備考(担当) | |
1 | 岡田 弘 | 東京聖栄大学 |
山形県教育カウンセラー協会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、山形県教育カウンセラー協会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を松﨑学代表宅(山形市中野目1180-29)に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、特定非営利活動法人日本教育カウンセラー協会(以下「協会」という)を協力団体とし、目的達成のために相互に協力する。
2 本会は協会に加盟し、所定の会費を支払う。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育カウンセリングに関する研修会、講演会、研究会の開催
(2) 日本教育カウンセラー協会認定教育カウンセラーへの情報・資料の提供
(3) 会員および地域の教員・幼児・生徒・学生・保護者等への援助
(4) その他、目的を達成するために必要な事業
(研修会)
第5条 本会は前条(1)に規定する研修会を主催し、協会はこれを主管するものとする。
2 協会へは別に定める分担金を講座ごとに支払うものとする。
第3章 会員
第6条 会員は、次の正会員、準会員とする。
1 正会員は、協会が認定した教育カウンセラーのうち、勤務先もしくは居住地が山形県にあり、本会に入会を希望した者とする。
2 準会員は、本会が主催する教育カウンセラー養成講座に参加した者とする。
第7条 会員は別に定める会費を前納するものとする。
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失そう宣言を受け、または正会員である団体が消失したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第4章 役員及び顧問
第9条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上30名以内
理事のうち、代表1名
副代表 3名以内(事務局長1名を含む)
常任理事 10名内
(2) 監事 2名
第10条 理事及び監事は理事会で選任し、理事の互選で代表、副代表、常任理事及び事務局長を定める。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 代表は、本会を総理し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは代表を代理する。
3 常任理事は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは他の副代表の一人が事務局長を代行する。
4 常任理事は副代表を補佐し、会務を分担し、その処理、運営の責任者となる。
5 監事は、本会の事業及び会計を総括する。
6 事務局長は、本会の事務を総括する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は4年とし、再任は妨げない。
(顧問)
第13条 本会に若干名の顧問をおくことができる。
2 顧問は、常任理事会で推薦し、代表が委嘱する。
3 顧問は、事業の重要事項に関し、代表の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 顧問の任期は4年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
(会議)
第14条 会議は、総会、理事会、及び常任理事会とする。
(会議の構成)
第15条 総会は正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
3 常任理事会は、代表、副代表、常任理事、及び監事をもって構成する。
(会議の招集)
第16条 会議の招集は代表が行う。その場合、開催日の10日前までに、会議の目的とする事項、日時、場所を記載した書面により、会議の構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する会議の招集については、この限りではない。
(議長)
第17条 会議の議長は、代表が行う。
(会議の議決事項)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。但し、理事会が総会に代わることができる。
(1) 規約の変更
(2) 解散及び合併
(3) その他運営に関する重要事項
2 理事会は、この規約で定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任又は解任、職務及び報酬等
(4) 入会金及び会費の額
(5) 事務局の組織及び運営
(6) 総会で付議すべき事項
(7) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(8) その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
3 常任理事会は、事業運営及び会則に定めのない事項で事業の遂行上に必要な事項を審議する。
(会議の運営)
第19条 会議は、全てその構成員の2分の1以上の出席によって成立する。但し、当該議事については、書面により予め意思を表明した者を出席とみなす。
2 議事は、出席した構成員の過半数の同意で決め、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第6章 会計
(年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第21条 本会の経費は、研修会費、講演会費、研究会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(残余財産の帰属)
第22条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動法人日本教育カウンセラー協会に譲渡するものとする。
付則 この会則は、2004年4月1日から施行する。
この会則は、2010年8月7日で改定された。
この会則は、2012年8月4日で改定された。
この会則は、2019年8月8日で改定された。
この会則は、2020年8月8日で改定された。